公益通報規程

第1条(目的)

本規程は、改正公益通報者保護法および消費者庁公表の指針に基づき、株式会社七夕研究所(以下「当社」という)における内部公益通報対応体制を定め、当社に係る法令遵守の確保および当社の事業の健全性を確保することを目的とする。

第2条(定義)

本規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
  1. 公益通報: 公益通報者保護法第2条第1項各号に定めるものをいう。
  1. 通報対象事実: 公益通報者保護法第2条第3項に定める事実をいう(犯罪行為の事実、過料の理由とされる事実、これらに準ずる事実等)。
  1. 法定公益通報: 公益通報者保護法第3条各号、第6条各号に基づく通報をいう。
  1. 自主的内部通報: 法定公益通報に該当しないが、当社の社内規程違反、研究不正、AI利用ポリシー違反、研究倫理ガイドライン違反、ハラスメントその他社内ルール違反に係る通報をいう。
  1. 通報者: 法定公益通報または自主的内部通報を行う者をいう。
  1. 被通報者: 通報対象事実または社内ルール違反を行ったとされる者をいう。
  1. 公益通報対応業務従事者: 法第11条第1項に基づき、公益通報を受け、当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、またはその是正に必要な措置をとる業務に従事する者として当社が指定する者をいう。

第3条(適用範囲: 通報者)

本規程に基づく通報は、次の各号に掲げる者から行うことができる。
  1. 当社の役員(取締役・監査役相当職)
  1. 当社の従業員(雇用形態を問わず、契約社員・パートタイマー・アルバイト・派遣社員・インターンを含む)
  1. 当社を退職後1年以内の者
  1. 当社の業務委託先、共同研究先その他の取引先の役員および従業員
  1. その他当社の業務に従事する者

第4条(通報の二層構造)

  1. 本規程は、法定公益通報および自主的内部通報の双方を対象とする。
  1. 自主的内部通報については、研究不正対応規程調査研究倫理ガイドラインAI利用ポリシーその他の関連規程に別段の通報経路が定められている場合、当該経路によることを原則とするが、本規程の窓口でも受け付ける。受け付けた場合、本規程の窓口は、(a) 通報者の同意を得た場合、または (b) 通報者を特定させる事項を除去できる場合に限り、該当規程の所管に引き継ぐ。引継ぎ先の担当者は、本規程の公益通報対応業務従事者または同等の守秘義務を負う者として指定する。本規程に基づく通報者保護は引継ぎ後も継続する。
  1. 法定公益通報および自主的内部通報の通報者は、いずれも本規程に定める通報者保護(不利益取扱いの禁止、範囲外共有の禁止、探索の禁止)を受ける。

第5条(通報窓口)

  1. 当社は、通報を受け付けるため、次の二系統の窓口を設置する。
      • (1) 内部窓口: 統括管理責任者
      • (2) 独立窓口担当者: 経営陣からの独立性を確保する目的で別途指定する役員
  1. 通報者は、いずれの窓口にも通報することができる。被通報者が経営層に属する場合、または内部窓口担当者が当該事案について利益相反を有する場合は、独立窓口を主たる窓口とする(第10条参照)。
  1. 当社は、本規程施行後、顧問弁護士その他の外部専門家を選任した段階で、外部窓口の追加または独立窓口の移管を行う。

第6条(通報の方法)

  1. 通報は、専用電子メール、専用Webフォーム、書面その他、通報内容を必要最小限の範囲でのみ取扱える経路により受け付ける。Slack・DiscordのDMその他のチャットツールは、初回連絡(具体的内容を記載しない接触)に限り利用することができ、通報内容の詳細送付には用いない。
  1. 匿名による通報も受け付ける。匿名通報の場合、通報者へのフィードバック(第12条)は通報者が指定した連絡経路(匿名性を保つ電子メールアドレス等)により行う。
  1. 通報経路の具体的な連絡先(メールアドレス、Webフォーム所在)は、本規程附属の窓口情報(別紙、社内向けに整備)に定める。

第7条(公益通報対応業務従事者の指定)

  1. 当社は、公益通報者保護法第11条第1項に基づき、公益通報対応業務に従事する者として、第5条第1項に定める内部窓口担当者および独立窓口担当者を指定する。本規程の制定をもって書面による指定とみなす。
  1. 公益通報対応業務従事者は、その業務に関して知り得た事項であって通報者を特定させるものを、正当な理由なく漏らしてはならない(公益通報者保護法第12条)。これに違反した場合、同法所定の罰則の対象となり得る。
  1. 公益通報対応業務従事者の守秘義務は、当該業務から離れた後も同様とする。

第8条(受付・確認)

  1. 通報窓口は、通報を受け付けた場合、通報者および被通報者を特定させる事項の取扱いを慎重に行いつつ、速やかに通報内容を確認する。
  1. 通報窓口は、通報受付の事実を、原則として受付から7日以内に通報者に対して通知する。

第9条(調査の実施)

  1. 通報窓口は、通報内容に基づき、調査の要否を判断する。一次受付および初期評価は通報窓口担当者が単独で行い、被通報者・関係者を特定させる事項を最小限の範囲でのみ共有する。
  1. 調査を要すると判断した場合、当社は迅速かつ適切に調査を実施する。調査主体は、通報窓口担当者を中心とし、必要に応じて代表取締役その他の経営層に対し、通報者を特定させる事項を除去または匿名化したうえで共有を行う。
  1. 第10条に該当する場合(被通報者が経営層に属する等)、調査主体は独立窓口担当者を中心とし、代表取締役その他の被通報者は調査主体から除外する。
  1. 調査においては、通報者および被通報者を特定させる事項を必要最小限の者にのみ共有し、その他の者には共有しない。
  1. 通報窓口は、進捗状況を、原則として毎30日ごとを目安に通報者へ通知するよう努める。

第10条(利益相反の排除)

  1. 被通報者が代表取締役、統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者その他の経営層に属する場合、当該被通報者は本規程に基づく調査・是正措置の意思決定に関与しない。
  1. 前項に該当する場合、調査主体は独立窓口担当者を中心とし、必要に応じて経営陣外の役員、外部専門家(顧問弁護士その他、選任後)と合議のうえ判断する。
  1. 通報窓口担当者が当該事案について利益相反を有する場合、当該担当者は対応から除外され、他の通報窓口担当者または独立窓口担当者が対応する。

第11条(是正措置・再発防止措置)

  1. 調査の結果、通報対象事実または社内ルール違反が認められた場合、当社は速やかに是正措置を講じる。
  1. 是正措置に加え、当社は再発防止のための措置を講じる。これには関連規程の改訂、教育の実施、組織体制の見直し等を含む。
  1. 通報対象事実が法令違反に該当する場合であって、法令上必要な場合、または被害拡大の防止もしくは関係者の信頼確保のため必要と当社が判断した場合、当社は関係行政機関に対する報告および公表を行う。

第12条(通報者への通知)

  1. 当社は、通報者に対し、調査・是正措置の進捗および結果について、合理的な範囲で通知する。
  1. 通知は、通報者を特定させる事項を漏えいしない方法で行う。
  1. 調査または是正措置の性質上、進捗または結果を通知できない事情がある場合、当社はその旨を通報者に説明する。

第13条(通報者の保護: 不利益取扱いの禁止)

  1. 当社は、通報を行ったこと、調査に協力したこと、または事実を申告したことを理由として、通報者、協力者または申告者に対し、解雇、降格、減給、配置転換、退職勧奨、派遣契約の解除、業務委託契約の解除その他の不利益な取扱いを行わない。
  1. 役員および従業員は、前項の不利益取扱いを行ってはならない。
  1. 当社は、不利益取扱いを行った者に対し、就業規則その他の関連規程に基づき、懲戒その他の処分を行う。

第14条(範囲外共有の防止およびAI活用)

  1. 公益通報対応業務従事者およびその他通報を取扱う者は、通報者を特定させる事項を、必要最小限の者を超えて共有してはならない。
  1. 当社はAIネイティブな運用を方針とし、通報処理に付随する事務作業(要約、文書整形、論点整理、報告書作成、傾向分析、翻訳等)にはAIサービスを積極的に活用する。本規程に基づく通報事実の認定、是正措置の決定その他の人格権、身分関係または法令違反の有無に関する判断は、必ず人間が行うものとし、AIによる判断をもってこれに代えない。
  1. 当社の「承認済みAI環境」に限り、生データを含む情報のAI処理を行う。詳細要件は本規程本体を参照。
  1. 公益通報対応業務従事者とその他通報を取扱う者は、通報関連情報を必要最小限の範囲で取扱い、業務遂行に必要な範囲を超えてAI処理に投入しないよう運用する。
  1. 当社は、範囲外共有を行った者に対し、就業規則その他の関連規程に基づき、懲戒その他の処分を行うとともに、当該通報者に対する説明、情報共有範囲の遮断、追加漏えい防止、不利益の回復その他必要な救済・回復措置を講じる。

第15条(探索の禁止・通報妨害の禁止)

  1. 役員および従業員は、通報者を特定する目的で、通報者の探索行為を行ってはならない。
  1. 役員および従業員は、通報を行おうとする者に対し、通報を妨害する行為(通報を断念させようとする行為、威迫・利益誘導その他の方法により通報の意思決定に不当な影響を及ぼす行為を含む)を行ってはならない。
  1. 前2項に違反した者に対し、当社は就業規則その他の関連規程に基づき、懲戒その他の処分を行う。

第16条(教育・周知)

当社は、本規程の趣旨を全役員および従業員に対し、本規程施行時および年1回を目安として周知するとともに、内部公益通報対応体制に関する基本的な知識を共有する機会を設けるよう努める。

第17条(記録・運用評価)

  1. 当社は、通報の受付、調査、是正措置に関する記録を、通報者を特定させる事項を必要最小限に管理しながら、安全な方法で、原則として5年以上保管する。
  1. 当社は、年1回を目安として、本規程に基づく対応体制の運用状況を評価し、必要に応じて本規程および関連手続を見直す。

第18条(改廃)

本規程の改廃は、代表取締役の決定による。

附則

  1. 本規程は、2026年5月12日から施行する。
  1. 本規程施行日において、就業規則その他の関連規程の改定が完了していない場合、第13条第3項、第14条第5項および第15条第3項に定める懲戒その他の処分は、当該根拠の整備後に行うものとし、それまでの間は業務命令、注意・指導、業務分離、契約条項に基づく措置その他、当社が可能な範囲で必要な保全措置を講じる。本項は、就業規則その他の関連規程の改定をもって失効する。
  1. 2026年12月1日施行の改正公益通報者保護法(令和7年法律第62号)に対応するため、本規程は同日までに見直すものとする。

制定日: 2026年5月11日
株式会社七夕研究所
代表取締役 北島 哲郎