研究不正告発・調査規程

第1章 総則

第1条(目的)

本規程は、不正行為ガイドラインおよび公的研究費管琉ガイドラインに基づき、当社における研究活動上の不正行為および研究費の不正使用に関する告発の受付、調査、認定、不服申立て、調査結果の公表に関する事項を定め、公正かつ透明性の高い体制を確保することを目的とする。

第2条(適用範囲)

  1. 本規程は、研究費の財源(競争的研究費等、基盤的経費、受託研究費、共同研究費、企業資金、自社経費、その他)のいかんを問わず、当社に所属する全ての構成員(役員、社員、業務委託メンバー、非常勤雇用者を含む。以下同じ。)が関与する全ての研究活動および研究費の運営・管琉に適用する。
  1. 当社が委託または受託する研究活動についても、本規程を当然に適用するものとし、契約上の不正調査等に関する条項は本規程に従うものとする。本規程に反する契約条項は無効とする。

第3条(用語の定義)

  1. 「特定不正行為」とは、研究活動における捏造、改ざん、盗用をいう。
      • (1) 「捏造」とは、存在しないデータ、研究結果等を作成することをいう。
      • (2) 「改ざん」とは、研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工することをいう。
      • (3) 「盗用」とは、他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者の了解又は適切な表示なく流用することをいう。
  1. 「不適切な行為」とは、特定不正行為以外の研究活動における不適切な行為をいい、二重投稿、不適切なオーサーシップ、查読不正等を含む。
  1. 「研究費の不正使用」とは、故意若しくは重大な過失による競争的研究費等の他の用途への使用又は競争的研究費等の交付の決定の内容やこれに付した条件に違反した使用をいう。
  1. 「告発者」とは、当社内外から不正行為または不正使用の疑いを通報する者をいう。
  1. 「被告発者」とは、不正行為または不正使用を行ったと告発された者をいう。
  1. 「配分機関」とは、文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人等、当社に競争的研究費等を配分する機関をいう。

第4条(不正行為の認定要件)

  1. 特定不正行為(捏造・改ざん・盗用)は、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによるものを認定対象とする。
  1. 第1項の規定にかかわらず、本規程は、第3条第2項に定める不適切な行為についても、認定対象とすることができる。

第2章 告発窓口および責任体系

第5条(告発窓口の設置)

  1. 当社は、不正行為および研究費の不正使用に関する相談および告発を受け付ける窓口(以下「告発窓口」という。)を設置する。
  1. 告発窓口の名称、場所、連絡先、受付の方法を、当社ウェブサイトおよび当社内に周知し、機関外に対しても積極的に公表する。
  1. 告発窓口の受付は、書面、電子メール、当社ウェブサイト上の専用フォームのいずれかの方法により行うことができる。
  1. 告発窓口の受信者は、最高管理責任者および監事相当職とする。両者には同時に通知される。

第6条(告発・調査の責任者)

  1. 当社における不正行為および不正使用に関する告発・調査の責任者は、最高管理責任者とする。
  1. 最高管理責任者は、本規程に定める手続を主導し、調査の公正性および透明性を確保する。
  1. 最高管理責任者が被告発者となる場合は、監事相当職が責任者の職務を代行する。

第3章 告発の受付および予備調査

第7条(告発の受付)

  1. 告発は、原則として顕名で行うものとする。匿名による告発についても、告発内容に合理性がある場合は受け付けるものとする。
  1. 告発内容には、不正行為の態様、事案の内容、不正とする科学的な合理性のある理由が示されていることが望ましい。
  1. 報道や会計検査院等の外部機関からの指摘による場合も、告発と同様の取扱いとする。

第8条(受付基準)

告発を受け付ける基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
  1. 不正行為の態様が具体的に示されていること
  1. 事案の内容が特定可能であること
  1. 不正とする科学的な合理性のある理由または根拠が示されていること

第9条(予備調査)

  1. 告発を受け付けた場合、最高管理責任者は、予備調査を行い、告発内容の合理性および調査可能性を確認する。
  1. 予備調査の期間は、告発の受付から30日以内とする。
  1. 予備調査の結果、本調査を行うか否かを決定するとともに、当該調査の要否を配分機関に報告する。

第10条(一時的執行停止)

最高管理責任者は、必要に応じて、被告発者等の調査対象となっている者に対し、調査対象制度の研究費の使用停止を命ずることができる。

第10条の2(証拠保全)

  1. 最高管理責任者は、告発を受け付けた段階で、被告発者および関係者に対し、当該事案に関連する研究データ、実験記録、書類、電子記録、サンプル、その他の証拠の改変・廃棄・移動を禁ずる「証拠保全命令」を発する。
  1. 証拠保全の対象には、論文等の成果物の根拠データ、研究費の執行記録、業者との取引記録、メール等の通信記録を含む。
  1. 証拠保全命令に違反した場合、当該行為自体を不正行為と同等のものとみなし、第7章の措置の対象とする。

第10条の3(秘密情報の保全)

調査の過程で取り扱う技術秘密、営業秘密、第三者の知的財産その他の秘密情報については、調査委員会の委員、関係者および当社は、調査目的の範囲を超えて利用しないものとし、漏えいを防止するため必要な措置を講じる。秘密保持義務は、調査終了後も継続する。

第4章 本調査

第11条(調査委員会の設置)

  1. 本調査を行うことを決定した場合、最高管理責任者は、その事案に係る配分機関および文部科学省にその旨報告する。
  1. 本調査の実施の決定後、実際に本調査が開始されるまでの期間の目安は、30日以内とする。
  1. 本調査に当たっては、調査委員会を都度設置する。
  1. 調査委員会の委員は、当社に属さない外部有識者を半数以上含むものとする。
  1. 全ての調査委員会の委員は、告発者および被告発者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。

第12条(異議申立て)

調査委員会の委員について、告発者および被告発者は、調査委員会の構成決定後14日以内に、異議申立てをすることができる。

第13条(本調査の内容)

調査委員会は、不正の有無および不正の内容、関与した者およびその関与の程度、不正使用の相当額等について調査する。

第14条(本調査の期間)

本調査の開始後、調査委員会が調査内容をまとめる(認定する)までの期間の目安は、150日以内とする。

第15条(認定の方法)

  1. 調査委員会は、調査によって得られた、物的・科学的証拠、証言、被告発者の自認等の諸証拠を総合的に判断して認定を行う。
  1. 本来存在するべき基本的な要素の不足により、不正行為の疑いを覆すに足る証拠が示せないときは、不正行為と認定する。

第16条(秘密保持)

調査結果の公表まで、告発者、被告発者および調査関係者は、相談、告発および調査の内容について、関係者以外に漏えいしないよう、秘密保持を徹底する。

第17条(不利益な取扱いの禁止)

  1. 当社は、告発をしたまたは告発をされたことを理由に、告発者および被告発者に対して、不利益な取扱いを行わない。
  1. 当社は、誣謗中傷等から告発者および被告発者を保護する方策を講じる。

第18条(配分機関への報告)

  1. 当社は、調査の実施に際し、調査方針、調査対象および方法等について配分機関に報告し、必要な協議を行う。
  1. 当社は、調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合には、速やかに認定し、配分機関に報告する。
  1. 当社は、配分機関の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の進捗状況報告および調査の中間報告を当該配分機関に提出する。
  1. 当社は、調査に支障がある等、正当な事由がある場合を除き、当該事案に係る資料の提出または閲覧、現地調査に応じる。

第19条(最終報告書の提出)

  1. 当社は、告発等の受付から210日以内に、調査結果、不正発生要因、不正に関与した者が関わる他の競争的研究費等における管理・監査体制の状況、再発防止計画等を含む最終報告書を配分機関および文部科学省に提出する。
  1. 期限までに調査が完了しない場合であっても、調査の中間報告を配分機関に提出する。

第5章 不服申立て

第20条(不服申立て)

  1. 不正行為を行ったと認定された被告発者は、調査結果の通知を受けた日から30日以内に、当社に不服申立てをすることができる。
  1. 不服申立ての審査・再調査は、第11条に定める調査委員会と同じ調査委員会が行う。

第21条(不服申立ての報告)

  1. 当社は、不正行為の認定に係る不服申立てがあった場合、その事案に係る配分機関および文部科学省に報告する。
  1. 当社は、不服申立ての却下や再調査開始の決定をしたときは、その事案に係る配分機関および文部科学省に報告する。

第22条(再調査)

  1. 被告発者からの不服申立てに係る再調査の期間は、不服申立ての受付から50日以内とする。
  1. 当社は、再調査の結果をその事案に係る配分機関および文部科学省に報告する。

第6章 調査結果の公表

第23条(公表)

  1. 当社は、不正を認定した場合は、速やかに調査結果を公表する。
  1. 公表する内容は、次の事項を含むものとする。
      • (1) 不正に関与した者の氏名・所属
      • (2) 不正の内容
      • (3) 当社が公表時までに行った措置の内容
      • (4) 調査委員の氏名・所属
      • (5) 調査の方法・手順
  1. 第2項の規定にかかわらず、合理的な理由がある場合は、不正に関与した者の氏名・所属などを非公表とすることができる。

第7章 措置・制裁および法的責任

第24条(措置・制裁)

  1. 構成員に研究活動上の不正行為または研究費の不正使用が認定された場合、当社は次のとおり、当該構成員の雇用関係等に応じた措置を講じる。
      • (1) 労働者である構成員: 当社「就業規則」第65条および第66条の懲戒規程に基づく懲戒処分(けん責、減給、出勤停止、懲戒解雇)。研究不正・研究費不正に係る懲戒事由は、就業規則第11条に定める遵守事項違反として懲戒の対象となる。
      • (2) 役員(取締役・監査役相当職等): 取締役会または株主総会による解任、職務執行停止、役員報酬の減額または返還請求、損害賠償請求。
      • (3) 顧問: 顧問契約の解除、顧問料の返還請求、損害賠償請求。
      • (4) 業務委託メンバー(業務委託契約に基づく構成員): 業務委託契約の解除、業務停止、報酬の返還請求、損害賠償請求。
  1. 上記各号の措置と並行して、配分機関による申請等資格の制限、研究費の返還等の措置が講じられる場合がある。
  1. 措置の決定は、最高管理責任者が、調査委員会の認定結果を踏まえ、経営会議の議を経て行う。

第25条(法的責任)

  1. 私的流用、文書偽造その他行為の悪質性が高い場合には、刑事告発や民事訴訟を行うことができる。
  1. これらの法的手続については、最高管理責任者が経営会議および顧問弁護士と協議の上判断する。

第25条の2(論文等の取下げ勧告)

  1. 不正行為が認定された場合、最高管理責任者は、被認定者に対し、当該不正行為に関連する論文等の取下げ、訂正または撤回を勧告する。
  1. 被認定者が勧告に応じない場合、当社は、論文等の掲載学術誌、学術団体および関係する研究機関に対し、認定結果を通知し、必要な対応を求めることができる。
  1. 共著者がいる場合は、共著者にも認定結果を通知し、論文等の取下げ・訂正・撤回について協議を求める。

第8章 悪意に基づく告発への対応

第26条(悪意に基づく告発の定義)

本規程において「悪意に基づく告発」とは、告発内容が虚偽であることを認識しながら、または合理的な根拠を欠くことを認識しながら、被告発者の名誉を毀損し、社会的信用を失墜させ、その他の不利益を与える目的で行われた告発をいう。

第27条(悪意告発の認定)

  1. 調査委員会は、不正行為の認定を行うとともに、当該告発が悪意に基づく告発であるか否かを審理する。
  1. 悪意告発であると認定する場合は、告発者本人の弁明の機会を与えた上で決定する。弁明の機会は、原則として書面または対面で行い、告発者本人が当該機会を放棄した場合に限り、これを経ずに認定することができる。

第28条(悪意告発者の所属機関等への通知)

  1. 当社は、悪意告発を認定した場合、当該告発者の所属機関に通知する。
  1. 当該告発が当社の構成員によるものであった場合、第24条の措置・制裁の対象となる。

第29条(悪意告発に係る公表)

  1. 当社は、悪意告発を認定した場合、原則として認定結果を公表する。
  1. 公表内容は次の事項を含む。
      • (1) 悪意告発を行った者の氏名・所属(合理的な理由がある場合は非公表とすることができる)
      • (2) 告発の概要
      • (3) 認定の理由
      • (4) 当社が講じた措置の内容
  1. 当該事案に係る配分機関および文部科学省にも、悪意告発の認定結果を報告する。

第30条(悪意告発と認定された者の不服申立て)

  1. 悪意告発を行ったと認定された告発者は、認定結果の通知を受けた日から30日以内に、当社に不服申立てをすることができる。
  1. 不服申立ての審査・再調査は、第11条に定める調査委員会と同じ調査委員会が行う。
  1. 再調査の期間は、不服申立ての受付から30日以内とする。
  1. 当社は、再調査の結果をその事案に係る配分機関および文部科学省に報告する。

第9章 雑則

第31条(規程の改廃)

本規程の改廃は、最高管理責任者が経営会議の議を経て行う。

第32条(施行)

本規程は、2026年5月12日から施行する。