外部発信の帰属に関する規程

第1条(目的)

本規程は、発信に示された見解が当社の公式見解であるか否かを識別する基準を定めることを目的とする。本規程は、法令または契約に基づく権利の帰属または責任の有無を変更するものではない。

第2条(個人の発信の帰属)

  1. 当社の役員、従業員、顧問、業務委託者、客員研究員その他当社と所属、委嘱または契約の関係にある者が個人の資格で行う発信に示された見解は、当該個人に属し、当社の公式見解を示すものではない。
  1. 前項の発信は、当社への所属または当社から付与された肩書を併記して行われた場合においても、個人の資格によるものとする。
  1. 当社が管理する媒体またはアカウント以外における発信は、当社の業務として行うもの(当社の指示、委嘱、権限の付与または契約に基づくものを含む。)を除き、個人の資格によるものとする。除外された発信の帰属は、当該指示、委嘱、権限の付与または契約の内容による。

第3条(当社の関与)

  1. 当社は、前条の発信について、事前の審査または確認を行わない。また、当該発信の内容、根拠および妥当性について、発信した個人に代わって説明を行わず、かつ、当社としてその当否を判断しない。
  1. 前項にかかわらず、法令もしくは契約に基づく事項、または研究不正、公益通報、研究倫理、秘密保持、利益相反その他の当社の規程に基づき当社が対応すべき事項については、その適用範囲において、当該法令、契約または規程に従って対応する。

第4条(公式見解の発信経路)

当社の公式見解は、当社が管理する媒体またはアカウントにおいて、当社名義で発信する。これらによらない発信は、当社の公式見解ではない。

第5条(客員研究員)

本規程において客員研究員とは、当社が客員研究員の称号を付与し、当社の研究活動への参加を承認した者をいう。

第6条(改廃)

本規程の改廃は、最高管理責任者(代表取締役社長/CEO)が経営会議の議を経て行う。

附則

本規程は、2026年9月8日から施行する。

制定日: 2026年9月7日
株式会社七夕研究所
代表取締役 北島 哲郎