研究ガバナンス・告発窓口

株式会社七夕研究所は、研究活動の健全性および公正性を確保するため、文部科学省「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」および「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づく体制を整備しています。
最終更新日:2026年8月16日

責任体制

役職氏名
最高管理責任者北島 哲郎(代表取締役/CEO)
統括管理責任者松田 彩絵
コンプライアンス推進責任者小川 春佳
監事相当職旧橋 学

告発・通報窓口および告発者保護方針

当社における研究費の不正使用または研究活動における不正行為(捏造、改ざん、盗用、二重投稿、不適切なオーサーシップ等)に関する告発・相談を受け付けます。

受付方法

上記フォームによる初回受付の後、必要に応じて面談またはオンライン通話による追加聴取を行う場合があります(最高管理責任者または監事相当職が予約制で対応します)。
受付窓口は、最高管理責任者および監事相当職のみに限定して通知される設計とし、その他の構成員には開示されません。
書面(郵便)および電子メールでの告発受付は、当面の間、行いません。記録性および受付経路の一元化の観点から、上記フォームをご利用ください。

受付内容

機関内外を問わず、当社における以下の事項に関する告発・通報を受け付けます。
  • 競争的研究費等の不正使用(目的外使用、虚偽の請求、私的流用等)
  • 研究活動上の不正行為(捏造、改ざん、盗用)
  • 上記に関連する不適切な行為(二重投稿、不適切なオーサーシップ等)

告発者保護方針

当社は、告発者の権利を保護するため、次の方針を遵守します。
  1. 秘密の保持 — 告発者の氏名、所属、その他告発者を特定し得る情報は、当社における告発の受付・調査の関係者の範囲を超えて開示することはありません。調査に当たっては、告発者の承諾なく告発者の氏名等の情報が被告発者その他の関係者に開示されないよう、十分に留意します。
  1. 不利益取扱いの禁止 — 告発者が、告発を行ったことを理由として、解雇、降格、減給、契約解除、不当な配置転換その他の不利益取扱いを受けることはありません。不利益取扱いを行った者に対しては、当社の規程に基づき適切な処分を行います。
  1. 匿名告発の取扱い — 匿名による告発も受け付けます。匿名告発であっても、告発内容に合理性が認められる場合は、顕名告発に準じて取り扱います。
  1. 悪意に基づく告発の取扱い — 他者を陥れるため、または虚偽の事実に基づいて行われた悪意の告発であると認定された場合に限り、告発者に対する処分の対象となることがあります。この場合、認定の前に告発者本人に弁明の機会を付与します。
  1. 公益通報者保護法への準拠 — 当社は、公益通報者保護法および同法に基づく指針を遵守します。

受付後の流れ

  1. 受付確認(告発者宛に受領通知。匿名告発の場合は省略)
  1. 予備調査(受付から30日以内に開始の要否を判定)
  1. 本調査(必要と認めた場合、調査委員会を設置して実施。原則150日以内)
  1. 認定および結果通知
詳細は当社「研究不正告発・調査規程」に定めるところによります。

研究費・研究活動に関する行動規範(要旨)

当社の役員、社員、業務委託メンバー、非常勤雇用者およびその他研究費・研究活動に関わる全ての構成員(以下「構成員」という。)は、研究活動の健全性および公正性を確保するため、次の事項を遵守します。
  1. 法令および当社規則の遵守 — 構成員は、関係法令、配分機関のルール、および当社の規則等を遵守し、社会的責任を自覚して行動します。
  1. 競争的研究費等の適正使用 — 構成員は、当社が運営・管理する競争的研究費等を、配分機関の定める使途および当社の規則に従って適正に使用し、目的外使用、虚偽の請求、私的流用、業者との不正な取引等の不正行為を行いません。
  1. 研究の誠実な遂行 — 構成員は、研究活動において、捏造、改ざん、盗用その他の研究上の不正行為および二重投稿、不適切なオーサーシップその他の不適切な行為を行いません。
  1. 研究データの適切な管理 — 構成員は、研究活動によって得られた研究データを、当社の規則に従って適切に保存し、必要に応じて開示します。
  1. 利益相反の管理 — 構成員は、自己または近親者の利益と当社における職務遂行との間に利益相反が生じる場合には、これを開示し、適切に管理します。
  1. 教育・啓発活動への参加 — 構成員は、当社が実施するコンプライアンス教育および研究倫理教育を受講し、自らの倫理観を涵養します。
  1. 調査への協力 — 構成員は、当社が実施する内部監査、研究不正に関する告発受付・調査その他の手続において、誠実に協力します。
詳細は当社「行動規範」(規程R2)に定めるところによります。

研究費不正および研究活動上の不正行為への対応に関する方針

当社は、研究活動の健全性および公正性を確保するため、研究費の不正使用および研究活動上の不正行為に対し、組織的かつ厳正に対応します。
  1. 不正の防止 — 当社は、不正を発生させる要因を把握し、毎年度「不正防止計画」を策定・実施します。教育・啓発活動、ルール明確化、職務分掌、モニタリング等を通じて、不正の発生を未然に防止します。
  1. 内部監査 — 当社は、最高管理責任者直轄の内部監査を年1回実施し、リスクアプローチ監査により、不正発生リスクの高い事項について重点的に確認します。
  1. 告発の受付 — 当社は、機関内外からの告発・通報を受け付ける窓口を設置し、当社ウェブサイト上で連絡先・受付方法を公表します。告発者の保護に最大限配慮します。
  1. 調査の実施 — 告発があった場合、予備調査により本調査の要否を判定し、必要と認めた場合は外部有識者を含む調査委員会を設置して本調査を行います。調査の期間目安、認定方法、不服申立ての手続については「研究不正告発・調査規程」に定めるところによります。
  1. 認定後の措置 — 研究費の不正使用または研究活動上の不正行為が認定された場合、当社は関与した構成員に対し、雇用関係等に応じた措置(懲戒処分、解任、契約解除、報酬返還請求、損害賠償請求等)を講じるとともに、配分機関への報告、調査結果の公表、論文等の取下げ勧告等の措置を行います。悪質な事案については、刑事告発または民事訴訟を行います。
  1. 配分機関等との連携 — 当社は、不正の認定後、速やかに配分機関に報告するとともに、配分機関による申請等資格の制限、研究費の返還等の措置に対応します。
詳細は当社「公的研究費の管理・運営規程」(R1)および「研究不正告発・調査規程」(R5)に定めるところによります。

取引業者の処分方針

当社は、競争的研究費等の取引において、業者の不正行為に対し、次の方針に基づき厳正に対処します。

1. 業者誓約書の取得

当社は、競争的研究費等を財源とする取引のうち、次のいずれかに該当する業者に対し、誓約書の提出を求めます。
  • 直近1年間における取引総額が累計50万円以上の業者
  • 当社が指定する標準発注先(固定価格Web checkout 等の電子商取引プラットフォーム)における同一売主集中度モニタリングにより、誓約書徴求対象に編入された売主
  • 上記に該当しない場合であっても、リスク要因等を考慮して必要と判断した業者
なお、当社が指定する標準発注先(承認済標準発注先一覧に掲載された取引相手。暫定版発足時の登載は Amazon.co.jp(Amazon Business を含む)のみ)は、当該標準発注先全体としては上記第1号の累計取引額の集計対象から除外します。これは、固定価格Web checkout・機関名義決済・電子証跡の自動取得等の構造的特性により、研究者と業者担当者の人的関係を起点とする癒着リスクが構造的に発生し難い電子商取引型取引であること、および当該プラットフォームの多くがB2C販売チャネルとして機関個別の誓約書徴求に応じる窓口を持たないことを踏まえた措置です。代替統制として、(a) 同一売主集中度の四半期モニタリングおよび閾値超過売主の誓約書徴求対象への個別編入、(b) 構成員からの発注履歴画像・現物写真の全件提出、(c) コンプライアンス推進責任者による四半期抜取の事後所在確認(高額・高換金性ハードウェア等については、検収担当者宛の中継納品による物理的事前確認を選択する場合があります)を実施します。誓約書徴求が現実に困難な業者については、その取得不能理由を当社内部で記録保存します。

2. 誓約書の内容

業者誓約書には、次の事項を盛り込みます。
  1. 当社の規則等を遵守し、不正に関与しないこと
  1. 内部監査・調査等において、取引帳簿の閲覧・提出等の要請に協力すること
  1. 不正が認められた場合は、取引停止を含むいかなる処分を講じられても異議がないこと
  1. 当社構成員から不正な行為の依頼等があった場合には通報すること

3. 不正に関与した業者への処分

当社は、不正な取引に関与した業者に対し、事案の軽重に応じて、次の処分を行います。
  • 重大な不正に関与した業者: 取引停止(5年以内)、損害賠償請求、刑事告発の検討
  • 過失または軽微な不正に関与した業者: 取引停止(1年以内)、改善要請、誓約書の再提出要求

4. 処分の決定および周知

処分の決定は、最高管理責任者が、コンプライアンス推進責任者および監事相当職の意見を踏まえて行います。本方針および当社の不正対策に関する方針・ルールは、業者に対し周知徹底します。
詳細は当社「公的研究費の管理・運営規程」(R1)第20条・第21条に定めるところによります。

研究データの保存・開示に関する方針

当社は、研究活動の健全性および信頼性を確保するため、研究活動によって得られた研究データを適切に保存し、必要に応じて開示します。
  1. 適用範囲 — 本方針は、研究費の財源(競争的研究費等、基盤的経費、受託研究費、共同研究費、企業資金、自社経費等)のいかんを問わず、当社における全ての研究活動によって得られた研究データに適用します。
  1. 保存期間 — 研究データは、当該研究成果の論文発表または研究終了後10年間保存します。試料その他保存に多大な労力・経費を要するものについては、保存期間を5年とすることがあります。法令または配分機関の規定がより長い保存期間を定める場合は、当該期間に従います。
  1. 保存方法 — 電子データは、当社が指定するクラウドストレージその他の安全な保存先に、改ざん検知可能な形式で保存します。紙媒体・実体物については、施錠可能な保管場所に保存します。研究データには、研究課題名、研究代表者、データ形式、作成日、関連論文等のメタデータを付与します。
  1. 開示 — 研究活動の健全性の検証その他正当な理由に基づく要請があった場合、当社は研究データを開示します。開示請求は、上記の調査研究苦情・問い合わせ窓口(専用フォーム)よりお申し出ください。
  1. 開示の制限 — 個人情報を含む研究データの開示については、当社「プライバシーポリシー」および個人情報保護法の規定に従います。第三者の知的財産権、機密情報、契約上の守秘義務等が関係する場合は、関係者と協議の上、開示の可否を判断します。
詳細は当社「研究データ保存・開示規程」(R4)に定めるところによります。

関連規程・参考情報