反社会的勢力排除に関する基本方針

第1条(目的)

本基本方針は、株式会社七夕研究所(以下「当社」という)が、反社会的勢力との関係を一切持たず、反社会的勢力による不当要求を断固として拒絶することを社内外に表明し、もって当社の社会的責任を果たすとともに、当社、役員、従業員、取引先その他の関係者を反社会的勢力による被害から守ることを目的とする。

第2条(適用範囲)

本基本方針は、当社の役員および従業員(雇用形態を問わない)に適用するとともに、業務委託先、共同研究先、研究協働者、取引先その他当社と関係を有する一切の者に対して、本基本方針の趣旨に沿った対応を求める。

第3条(反社会的勢力の定義)

本基本方針において「反社会的勢力」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
  1. 暴力団
  1. 暴力団員
  1. 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。ただし、当該者が暴力団から完全に離脱し、社会復帰に向けた相当の期間を経過したと当社が個別に認めた場合は、この限りでない。
  1. 暴力団準構成員
  1. 暴力団関係企業
  1. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等
  1. その他前各号に準ずる者
また、上記反社会的勢力と密接な関係を有する者、暴力団員等によって経営を支配されている法人等、およびこれらに実質的に関与・支配される者を含む。

第4条(基本姿勢: 一切の関係遮断)

当社は、反社会的勢力に対し、次の対応を徹底する。
  1. 反社会的勢力とは、取引その他一切の関係を持たない。
  1. 反社会的勢力からの不当要求は、これを断固として拒絶する。
  1. 反社会的勢力に対して、資金、便宜その他一切の利益を供与しない。これには、暴力団の威力を利用する目的または利用したことに関する利益供与、出資・融資の授受、暴力団活動を助長するおそれのある業務委託・請負を含む。
  1. 反社会的勢力との間で、いかなる名目であっても裏取引を行わない。

第5条(不当要求への対応)

当社は、反社会的勢力が、自らまたは第三者を利用して、脅迫的言動、暴力的要求、法的責任を超えた不当要求、風説の流布、偽計または威力を用いた信用毀損・業務妨害等の不当な介入を行う場合、これを拒絶し、毅然とした態度で民事および刑事の両面から法的対応を行う。

第6条(組織としての対応)

  1. 本基本方針の運用に関する責任は、代表取締役が負う。
  1. 反社会的勢力に関する情報の集約および対応窓口は、総務担当部門が担当する。
  1. 反社会的勢力に関する情報を入手した、または不当要求を受けた役員・従業員は、速やかに代表取締役および総務担当部門に報告する。
  1. 反社会的勢力への対応は、担当者一人に任せず、複数名で対応する。役職員の安全確保を最優先とし、緊急時には直ちに警察に通報する。
  1. 当社は、反社会的勢力に関する事案の対応経過を記録し、社内で共有・保存する。

第7条(外部専門機関との連携)

当社は、反社会的勢力対応にあたり、所轄警察署、神奈川県暴力追放推進センター、顧問弁護士その他の外部専門機関について平時から相談先を定め、必要に応じて通報・相談・協力を行う。

第8条(取引先等に対する対応)

  1. 当社は、新規契約時、契約更新時、疑義発生時、または暴力団の活動を助長するおそれのある取引について、公開情報の確認、表明・確約書の差入れ、契約条項の確認、外部専門機関への相談等により、合理的な範囲で取引先が反社会的勢力に該当しないこと、および反社会的勢力と関係を有しないことを確認する。
  1. 当社は、契約書類に反社会的勢力排除条項を盛り込み、必要に応じて表明・確約書の差入れを求める。既存契約については、契約更新時に反社会的勢力排除条項の追加を求めるよう努める。
  1. 取引開始後に取引先が反社会的勢力に該当することが判明した場合、または反社会的勢力と関係を有することが判明した場合、当社は契約条項その他法令上可能な範囲において、催告を要せず当該契約を解除し、または取引関係を解消する。

第9条(研究協働者に対する対応)

  1. 当社は、共同研究先、研究受託・委託先、業務委託先、出演者(vERA関連タレント等)その他、契約または業務上の実質的関与のある継続的な研究協働者との関係においても、第8条の規定を準用する。
  1. 調査研究の対象者および調査対象機関については、リスクに応じて必要な範囲で確認を行う。
  1. 協働者が反社会的勢力から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合、当社はこれを拒否し、または協働者をしてこれを拒否させるとともに、その事実の報告を受け、捜査機関への通報および調査への協力を行う。

第10条(教育・周知)

当社は、本基本方針の趣旨を役員および従業員に対し、本基本方針の施行時および年1回を目安として周知するとともに、疑義の発生時または不当要求の発生時には臨時に共有する。

第11条(改廃)

本基本方針の改廃は、代表取締役の決定による。

附則

本基本方針は、2026年5月12日から施行する。