研究倫理教育規程

第1章 総則

第1条(目的)

本規程は、文部科学省「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(以下「不正行為ガイドライン」という。)に基づき、当社における研究倫理教育を計画的かつ実効的に実施することを目的とする。

第2条(適用範囲)

  1. 本規程は、研究費の財源(競争的研究費等、基盤的経費、受託研究費、共同研究費、企業資金、自社経費、その他)のいかんを問わず、当社における全ての研究活動に従事する全ての研究者、研究支援人材および共同研究者(以下「対象者」という。)に適用する。
  1. 文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人から配分される競争的研究費等または基盤的経費による研究活動に従事する者は、本規程の適用に加え、文部科学省「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づくチェックリストの対象として、特に取扱状況の把握対象となる。

第3条(用語の定義)

本規程において用いる用語の定義は、不正行為ガイドラインに定めるところによる。主要な用語は以下のとおり。
  1. 「研究者」とは、文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人から配分される競争的研究費等または基盤的経費による研究活動に従事する者をいう。
  1. 「貴機関を本務とする者」とは、主に当社で研究活動を行う者をいう。
  1. 「貴機関を本務とする者以外」とは、他の機関に本務を有する者および他の機関にも本務を持たない研究者(例:非常勤研究員等)をいう。
  1. 「研究支援人材」とは、研究者を補佐し、その指導に従って研究に従事する者をいう。
  1. 「特定不正行為」とは、捏造、改ざん、盗用をいう。

第2章 研究倫理教育の体制

第4条(研究倫理教育責任者)

  1. 当社における研究倫理教育を実施する責任者として「研究倫理教育責任者」を置く。
  1. 研究倫理教育責任者は、当社の最高管理責任者をもって充てる。
  1. 研究倫理教育責任者の役割は次のとおりとする。
      • (1) 研究倫理教育の計画策定および見直し
      • (2) 研究倫理教育の実施監督
      • (3) 受講状況および受講率の把握

第5条(研究倫理教育委員会の不設置)

  1. 当社は、機関規模を踏まえ、研究倫理教育の企画・改善等の審議を行う常設の委員会を設置しない。
  1. 研究倫理教育に関する企画・改善・審議は、研究倫理教育責任者が経営会議に諮ることにより行う。

第6条(倫理審査の外部利用)

研究計画上、倫理審査が必要な案件については、当社事業提携先である株式会社リトルソフトウェアの倫理委員会等、当社外の倫理委員会の利用について手配するものとする。

第3章 研究倫理教育の規程

第7条(本務者への受講義務付け)

  1. 当社に所属する全ての研究者(当社を本務とする者)に対して、研究倫理教育の受講を義務付ける。
  1. 当社は、当社を本務とする全ての研究者に対し、定期的に研究倫理教育を実施する。

第8条(本務者以外への受講義務付け)

  1. 当社に所属する全ての研究者(当社を本務とする者以外)に対して、研究倫理教育の受講を義務付ける。ただし、本務機関での受講をもって代えることができる。
  1. 当社は、当社を本務とする者以外の研究者に対し、他の機関での受講を含め、定期的に研究倫理教育を実施することを確認する。

第9条(研究支援人材への受講義務付け)

  1. 当社に所属する全ての研究支援人材に対して、研究倫理教育の受講を義務付ける。
  1. 当社は、全ての研究支援人材に対し、定期的に研究倫理教育を実施する。

第4章 研究倫理教育の実施

第10条(教材)

  1. 当社は、研究倫理教育の教材として、独立行政法人日本学術振興会「科学の健全な発展のために」(教材通読)を採用する。
  1. 教材の見直しは、研究倫理教育責任者が必要に応じて行う。教材の追加または変更は、経営会議の議を経て行う。

第11条(頻度)

  1. 当社を本務とする全ての研究者に求める研究倫理教育の頻度は、1年に1回以上とする。
  1. 当社を本務とする者以外の研究者および研究支援人材についても、同様の頻度とする。

第12条(受講状況および理解度の把握)

  1. 当社は、対象者の受講状況を、読了確認フォーム(Google Forms等を用いた電子的方法)により記録・保存する。
  1. 受講確認には、教材の主要事項に関する設問数問への回答を含めるものとし、これにより理解度を把握する。
  1. 受講記録は、コンプライアンス推進責任者が一元管理する。

第13条(中途採用者の取扱い)

新たに当社の研究者または研究支援人材として採用された者については、採用後可及的速やかに研究倫理教育を受講させる。他機関からの異動等で採用前の所属機関での研究倫理教育の受講状況から当社による受講と同等と判断した場合は、当該研究者を「受講済の研究者数」、「受講対象者数」に計上する。

第5章 受講記録の保存

第14条(記録項目)

受講記録には、次の事項を含める。
  1. 受講者の氏名・所属
  1. 受講日
  1. 教材
  1. 受講方法(教材通読・e-ラーニング等)
  1. 理解度確認の結果

第15条(保存期間)

受講記録は、受講日から10年間保存する。

第6章 雑則

第16条(規程の改廃)

本規程の改廃は、最高管理責任者が経営会議の議を経て行う。

第17条(施行)

本規程は、2026年5月12日から施行する。