研究データ保存・開示規程

第1章 総則

第1条(目的)

本規程は、文部科学省「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(以下「不正行為ガイドライン」という。)第2節1(2)に基づき、当社における研究データの適切な保存および必要に応じた開示を確保することにより、研究活動の健全性および信頼性を維持することを目的とする。

第2条(適用範囲)

  1. 本規程は、研究費の財源(競争的研究費等、基盤的経費、受託研究費、共同研究費、企業資金、自社経費、その他)のいかんを問わず、当社における全ての研究活動によって得られた研究データに適用する。
  1. 当社が受託または委託する研究の研究データについても、本規程を当然に適用するものとし、契約に別段の定めを置く場合は、本規程と同等以上の保存・開示の水準を確保することを条件とする。
  1. 文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人から配分される競争的研究費等または基盤的経費による研究活動によって得られた研究データは、特に文部科学省「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づく取扱状況の把握対象となる。

第3条(用語の定義)

  1. 「研究データ」とは、文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人から配分される競争的研究費等または基盤的経費による研究活動によって得られた、論文等の根拠となる実験記録、観察記録、調査記録、計算結果、シミュレーション結果、画像、サンプル、サンプルから派生したデータ、その他の電子的または有形の記録をいう。
  1. 「メタデータ」とは、当該研究データの作成日時、作成者、データ形式、タイトル、その他研究データの特定および参照に必要な情報をいう。

第2章 研究データ保存・開示の体制

第4条(研究データ担当者)

  1. 当社における研究データの保存・開示を担当する者として「研究データ担当者」を1名配置する。
  1. 研究データ担当者は、コンプライアンス推進責任者をもって充てる。
  1. 研究データ担当者の役割は次のとおりとする。
      • (1) 研究データの保存状況の確認
      • (2) 研究データ開示請求への対応
      • (3) 研究データ管理に関する教育・周知

第3章 研究データの保存

第5条(保存義務)

  1. 研究者は、研究活動によって得られた研究データを、本規程に定める方法および期間にわたって保存しなければならない。
  1. 当社は、研究データの保存を義務付けるものとし、研究者にその旨を周知する。

第6条(保存期間)

  1. 研究データの保存期間は、原則として、当該研究成果の論文発表または研究終了後10年間とする。
  1. 試料(紙媒体・実体物)等であって、保存に多大な労力・経費を要するものについては、その保存期間を5年とすることができる。
  1. 法令その他で定める保存期間がより長い場合は、その期間に従う。
  1. 配分機関の規定が定める場合は、その規定に従う。

第7条(保存方法)

  1. 電子データは、当社が指定するクラウドストレージその他の安全な保存先に、改ざん検知可能な形式で保存する。
  1. 紙媒体・実体物については、施錠可能な保管場所に保存する。
  1. 研究データには、メタデータ(研究課題名、研究代表者、データ形式、作成日、関連論文等)を付与する。
  1. 個人情報を含む研究データの保存については、別途定める「プライバシーポリシー」および関連する社内規程に従う。

第8条(保存・確認の方法)

  1. 研究データの保存・確認は、当社全体で一元的に管理する。
  1. 研究データ担当者は、年1回、研究データの保存状況を確認する。
  1. 研究データ担当者は、確認結果を最高管理責任者に報告する。

第4章 研究データの開示

第9条(開示義務)

  1. 研究者は、研究活動の健全性の検証その他正当な理由に基づく要請があった場合、研究データを開示しなければならない。
  1. 当社は、研究データの必要に応じた開示を義務付けるものとし、研究者にその旨を周知する。

第10条(開示請求の手続)

  1. 研究データの開示請求は、書面または電子メールにより、当社の研究データ担当者宛てに行うものとする。
  1. 開示請求があった場合、研究データ担当者は、開示の可否、範囲、方法について、最高管理責任者と協議の上決定する。
  1. 個人情報を含む研究データの開示については、当社「プライバシーポリシー」第10章および個人情報保護法の規定に従う。
  1. 第三者の知的財産権、機密情報、契約上の守秘義務等が関係する場合は、関係者と協議の上、開示の可否を判断する。

第5章 雑則

第11条(規程の改廃)

本規程の改廃は、最高管理責任者が経営会議の議を経て行う。

第12条(施行)

本規程は、2026年5月12日から施行する。